活性化協議会 木で家をつくりませんか? 木を使おう
         
 
 

 
   これまで、県産木材については、かながわ森林・林材業活性化協議会(以下「協議会」という。)が運営する「かながわ県産木材産地認証制度」により産地証明を行ってきました。
   一方で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)の施行等により、狂いが少なく、寸法制度の高い、乾燥木材等への要求が高まっています。
   しかしながら、県産木材は、受注生産による流通が主流であり、品質等の証明がないことが、県産木材の利用を拡大していく上で一つの大きな障壁となっていました。
 
   このため、JAS※相当の品質・性能基準を制定し、この基準を満たす県産木材製品を認証することにより、品質の明らかな県産木材を普及させ、県産木材の消費拡大をより一層図ることを目的として、協議会により「かながわブランド県産木材品質認証制度」が創設されました。
   制定された品質認証基準は、表-1のとおりで、JAS相当の基準となっています。
   また、品質認証材を生産する工場は、7月15日現在で6社となっています。(表-2参照)
   県では平成23年度から始めた県産木材を使用した住宅建築への補助事業、通称「かながわみどりの家づくり補助金」の要件として、この制度で認証された県産木材を活用することを設定しており、歩調を合わせて品質の明らかな県産木材の普及・PRと消費の拡大に取り組んでいます。
※JASとは日本農林規格

 
 

 
 
◆制度の要領について
   a.かながわブランド県産木材品質認証制度実施要領

PDFファイルをご覧いただくには、AcrobatReaderが必要です。無料ダウンロードは、こちら